相続を悩まない・悩ませないために必要なことは、自分の遺産分与を生前のうちに考えておき、書面として記しておくことです。
ブルースター法律事務所では、遺言書作成のサポート・執行を行っております。 「特定の甥または姪に全部遺産をあげたい」 「施設で育ち、兄弟姉妹がいることは知っているが疎遠。施設に寄付したい」 「婚姻届けを提出していないが、長年連れ添ったパートナーに遺産を渡したい」 など、自分の遺産をどうしたいか決めている方は、遺言書を残す必要があります。 |
遺言書作成
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遺言書の作成をサポートします
遺言書の種類
遺言書には、自分で書くものと、公証人に依頼して書くものがあります。
それぞれメリットデメリットがあり、遺言の内容や遺産の金額などご自身に合った方法で作成することが必要です。
それぞれメリットデメリットがあり、遺言の内容や遺産の金額などご自身に合った方法で作成することが必要です。
自筆証書遺言
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公正証書遺言
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概要
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ひとりで手書きで作成する簡易方式な遺言
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公証人が、遺言の有効性を審査した上で作成する遺言
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メリット
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●いつでもどこでも作成することができる
●自分だけで作成することができる |
●複雑な内容の遺言であっても間違いなく作成することができる
●自書する必要がない |
デメリット
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●法律の定める方式に従った遺言書を自分で作成しなければならない
●失くしてしまったり、発見されないことがある ●偽造されてしまう可能性がある |
●公証人に作成してもらわないといけない
●証人が必要など手続きが繁雑 ●公証人の手数料がかかる |
こんな方におすすめ
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◎遺言の内容が比較的単純な人
◎遺産の金額が比較的小さい人 ◎手軽に遺言書を作成したい人 |
◎遺言の内容が複雑な人
◎遺産の金額が大きい人 ◎確実に有効な遺言書を作成したい人 |
弁護士ができること
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○もめにくい遺言書を作成できるようアドバイスします
○方式を間違いなく作成できるようアドバイスします 平成30年の法改正により方式緩和され、自筆証書遺言の保管制度も創設されました。それも含めてアドバイスさせていただきます。 |
○公証人は遺言の内容についてはアドバイスしてもらえないため、弁護士が法律の専門家として、もめにくい遺言書を作成できるようアドバイスします
○公証人に提出する書類関係も弁護士が収集し、提出します |
公証人とは
事実や契約の成立を証明・認証することが主な職務であり、公証役場に所属している公務員です。
こんな方はぜひご相談ください
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ひとりなので、遺産をきちんとしたところに残したい
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遺産を全部渡したい人がいる
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自分が死んだ後、相続について悩ませたくない
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遺言書を作成したいけど、不安
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再婚した妻との間に子がいないが、離婚した妻との間に子がいて、どう分けるか悩んでいる
終活カウンセラーがお悩みをサポートします
ブルースター法律事務所は、終活カウンセラーの資格をもった弁護士が応対します。相続・遺言書以外にもお気軽にご相談ください。