親兄弟もいない、子どももいない、親せきとも疎遠。
核家族化が進むなか、ひとりで生きていくと決めた方も多くなってきています。 結婚願望がなく、自分の好きなように生きていきたい 子どもも授からず配偶者が亡くなって、おひとりで生活している方もいらっしゃるでしょう。 そのような方の相続問題が増えていくと考えています。 身寄りのない人の遺産はどうなるの? そんな疑問にお応えし、生前から自分の財産をどういうふうに残していくか考えることで、その後の人生の不安を解消し、万が一のことがあった後の手続きに関してサポートをさせていただきます。 友達にご相談される感覚で、お気軽にご連絡ください。 |
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相続相談
おひとりさまの相続相談
状況
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相続人
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親(祖父母)が健在の場合
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親(親が亡くなっている場合、祖父母)
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親が亡くなっている場合
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自分の兄弟姉妹
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親が亡くなっている・兄弟姉妹も亡くなっている場合
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自分の兄弟姉妹の子(甥・姪)
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兄弟姉妹がいない/自分の兄弟姉妹の子(甥・姪)がいない場合
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国(特別縁故者がいれば、申立てにより、全部または一部を特別縁故者が取得)
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※ 上記の表は、配偶者がいない場合の法定相続を記載したものです。被相続人の遺言書があれば、遺言書が優先します。
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※ 兄弟姉妹(代襲相続が発生している場合は甥姪)には、遺留分がありません。遺留分とは、兄弟姉妹及びその子(甥姪)以外の法定相続人に対して認められた被相続人の意思によっても奪えない相続分のことを言います。つまり、ご両親を亡くされて、法定相続人は兄弟姉妹(甥姪)しかいないというおひとりさまは自分の財産を遺言で自由に処分できます。その意味でも、おひとりさまは遺言書を作成しておくことで、自身の死亡後の手続をスムーズにすることができます。
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特別縁故者とは
被相続人(亡くなった方)と特別な縁故があるもので、たとえば以下が挙げられます。
●被相続人と生計を同じくしていた人(婚姻届けを提出していないパートナーなど)
●被相続人の療養介護・看護を務めた人(相続人にならない親族が介護・看護をしていた場合など)
ご家族様の相続手続きもお任せください
「親が亡くなった」
哀しみのなか、やらないといけないことは山ほどあります。 相続手続きは、自身でも進めることができますが、何度も経験することではないため、不慣れな手続きになるでしょう。 下記のいずれかに該当する方は弁護士への依頼を検討してみてください。 ・遺産を放棄したい(3ヵ月以内) ・遺言書が出てきたけど、どうしたらよいかわからない ・相続税の申告時期(10ヵ月以内)が迫っているけど、話し合いがまとまりそうにない ・遺留分を請求したい(1年以内) ・とにかくどうやって手続きをしていいのか分からない 相続に関する手続きは期限つきのものが多いです。 一日でも過ぎてしまうと手続きが認められないこともあります。 まずはご相談ください。 |
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こんな方はぜひご相談ください
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結婚しない・一人で生きていくと決めた方
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パートナーと死別された方
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親がいない・お子さまがいない・親戚と疎遠
遺言書作成について
相続を悩まない・悩ませないために必要なことは、自分の遺産分与を生前のうちに考えておき、書面として記しておくことです。
ブルースター法律事務所では、遺言書作成のサポートをしております。
また、遺言の執行もお任せください。
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